増築工事は建築確認申請が必要??
2022/02/25
戸建てのリフォーム・リノベーションのお問い合わせをいただく際によくお客さまから質問をいただく項目が『増築できる?』です。増築工事を希望する際に検討するのが、建築確認申請(以降、確認申請)が必要かどうかです。 新築工事では確認申請が必要であることは多くの方が理解されていますが、増築工事でも必要なケースがあります。今回は増築工事時の確認申請について申請が必要なケース、申請を行わない工事のリスクなどを解説していきます。
確認申請とは??
建築工事に必要になるケースが多い確認申請。この確認申請とは、自治体に申請して工事の許可をもらうことをいいます。 確認申請は個人でもできる申請ですが、専門知識と書類などたくさんの手間がかかるのでリフォーム会社や設計事務所にお任せすることをオススメします。
確認申請が必要になる増築工事のケース
確認申請が必要になる増築工事は
・10㎡(約6畳)以上の増築工事
・準防火地域、防火地域の増築工事
上記の2つのうちどちらか1つでも当てはまれば確認申請が必要になります。
準防火地域、防火地域とは都市計画に基づき自治体でエリアが決められています。建物が密集している地域や繁華街などが指定されることが多いです。
確認申請が不要な増築工事のケース
どんな法律にも例外があるように、建築基準法にも例外があります。確認申請が不要な条件は上記でのべた
・10㎡(約6畳)以上の増築工事
・準防火地域、防火地域の増築工事
に該当しないことです。
そして10㎡以上であっても、新築時に容積(延べ床面積)に参入されているなどが判断できれば、申請不要で工事ができることもあります。
増築工事できないケース
増築工事に確認申請が不要なケースに当てはまっていても増築ができない場合があります。
・建ぺい率にゆとりのない建物
新築の際に敷地面積に対して建築していい面積が各自治体で決められています。その割合を建ペイ率といいます。新築の際に建ぺい率いっぱいいっぱいまで建てた建物は、建ぺい率の緩和がされていない限り、増築工事を行うのは難しいです。
・容積率にゆとりのない建物
容積率とは、敷地面積に対して建築可能な総床面積(延床面積)のことです。この割合も自治体で決められています。既存建物の容積率が決められた割合いっぱいいっぱいの場合は工事を行うことができません。
・上への増築
沖縄の昔ながらの戸建ては、構造物である柱・梁をのばして、将来増築できるようにと造られている建物が多いですが、残念ながら現在の建築基準法では増築工事ができない場合が多いです。建築基準法は何度か改正されているので、構造の判断が昔と現在では異なります。工事の可否の判断は建築当時の書類、図面、構造計算書などが全て揃っていること、そして増築工事の計画の段階で再度構造計算などを行う必要があります。その他にも諸条件をクリアして、確認申請を行い、許可がおりれば工事ができます。この場合、かなりの時間と費用がかかるのでオススメしない事が多いです。
出典:DEE Okinawa
既存不適格建築物
既存不適格建物とは、新築当時は建築基準法に適合していたものの、法改正で新しい建築基準法に適合しなくなった建物を指します。
増築工事を行う建物が既存不適格建築物に当たる場合、原則として現在の基準が既存建物にも遡及(そきゅう)適用されます。そのため、現在の基準に適合するように既存部分も含めた大幅な改装工事が必要になります。
確認申請を行わない増築工事のリスク
確認申請が必要な増築工事であるにもかかわらず申請をせずに増築工事を行うとどのようなリスクがあるのでしょうか。
まず建築基準法違反行為にあたります。違反が発覚した場合は、自治体から是正の行政指導がはいります。確認申請を行うことで解決する場合もありますが、工事の中断や中止、建物の取り壊しなどの指導に至る場合もあります。
是正に応じない場合、最悪のケースで罰金や懲役刑を課せられることもあるので、増築工事は注意が必要です。
増築工事はしっかり法規を確認してくれるプロに依頼しましょう!
家はお客さまの大切な財産です。増築工事は経験豊富で法規をしっかり確認してくれる専門家に任せることをオススメします。
増築ができるのかどうか、増築しなくてもプラン次第でまとまることもあります。
リフォーム・リノベーションで叶えたい理想の暮らしをご予算に合わせてご提案いたします。
お問い合わせは井上工務店までお気軽にどうぞ。